2013年4月8日月曜日

深見東州が紹介する「規制基準(悪臭)」 深見東州リサイクル

深見東州 深見東州は環境保護と先住民の保護を目的に発足
深見東州が紹介する「規制基準(悪臭)」



地球の未来を考える深見東州 団体長です。

毎日いろいろな事が起きます。
環境問題に取り組むために深見東州が環境用語について紹介します。


「規制基準(悪臭)」



悪臭防止法(1971)第4条に基づいて定められる悪臭に関する基準で、悪臭の規制地域において事業活動を行う工場、事業場等が守らなければならない『特定悪臭物質濃度』、『臭気指数』の許容限度のこと。

この許容限度を超える悪臭物質濃度(あるいは臭気指数)である状態で、それにより生活環境が損なわれていると認められる場合には、市町村長から改善勧告、改善命令を受ける可能性が生じる。

規制基準は、都道府県知事が市町村長の意見を聴き、環境省令で定める範囲内で、事業場等の敷地境界における『特定悪臭物質』(あるいは『臭気指数』)、気体排出施設から排出される特定悪臭物質(あるいは臭気指数・臭気排出強度)、及び排出水中の特定悪臭物質(あるいは臭気指数)の許容限度として定められる。


この用語を覚えて地球の為に頑張りましょう。
深見東州でした。

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