2013年3月27日水曜日

深見東州が紹介する「愛護動物」

深見東州は環境保護と先住民の保護を目的に発足
深見東州が紹介する「愛護動物」


地球の未来を考える深見東州 団体長です。

毎日いろいろな事が起きます。
環境問題に取り組むために深見東州が環境用語について紹介します。


「愛護動物」


動物愛護管理法(1973)では愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められている。
人が占有しているという限定は、ペットなど飼育しているものを想定した表現に基づく。
これらをみだりに殺害したり、傷つけたり、虐待、遺棄することは、動物愛護管理法の目的の根幹を揺るがす行為となり、罰則が課せられる。
なお、この規定は野生状態にある動物を対象とするものではなく、鳥獣保護法(1918)の対象となる野生化したノイヌ、ノネコ、ノヤギなども愛護動物には含まれない。


この用語を覚えて地球の為に頑張りましょう。
深見東州でした。

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